当組合に加入した場合は事務手数料が必要です。事務手数料は年度ごとの請求となります。事務手数料は以下の通りです。
入会金 | 3,000円(初回のみ) |
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事務手数料(年会費) | 以下の事務手数料の金額はおよその目安であるため、多少前後する場合があります。
かかる費用=①+②( 1)又は2)+3) ) |
お支払いについて | ご入力いただきました「加入申込フォーム」の内容を確認させていただいてから、費用を計算し、改めてご連絡いたします。 費用のご案内方法は、郵送・FAX・メール・お電話などご希望の方法でご連絡いたします。 当組合から費用案内(納入通知書)が届きましたら、銀行窓口・銀行 ATM などから指定の銀行口座にお振り込み下さい。 お振込の確認が取れましたら、労働局へ加入申請をいたします。 |
建設現場で働く労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となりますが、事業主(個人事業主・取締役)
一人親方については労災保険の特別加入をしていないと労災事故がおきても対象となりません。
建設業では労働基準法87条により下請け業者の労働者の労働災害の 補償は元請業者が負うことと定められております。元請会社の労災が使えるのは ○印の労働者だけです。×印の一人親方、事業者は特別加入することで労災保険の 適用を受けることができます。一人親方は法人であっても可。中小事業主には役員や家族従業者も含みます。
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。 双葉労務管理研究会は厚生労働省より労働保険事務組合として認可されています。
〇中小事業主の方の特別加入
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、下記の3つの要件をすべて満たすことが必要です。もちろん労働保険事務組合に加入することが必須条件です。