費用について

当組合に加入した場合は事務手数料が必要です。事務手数料は年度ごとの請求となります。事務手数料は以下の通りです。

詳細はこちら

入会金 3,000円(初回のみ)
事務手数料(年会費)

以下の事務手数料の金額はおよその目安であるため、多少前後する場合があります。

  • 1)労災保険のみの成立(特別加入含む)
    19,800円(税込み)/年間

    ※年度途中で加入の場合月割りします。

  • 2)労災保険(特別加入含む)+雇用保険(加入者4名まで)成立の場合 
    66,000円(税込み)/年間

    ※年度途中で加入の場合月割りします。 雇用保険被保険者数5名以上の場合、別途相談させていただきます。

  • 3)労働保険料
    賃金支払い総額又は請負工事高に応じ、別途算出させていただきます。

    お見積りフォームはこちら

かかる費用=①+②( 1)又は2)+3) )

お支払いについて

ご入力いただきました「加入申込フォーム」の内容を確認させていただいてから、費用を計算し、改めてご連絡いたします。 費用のご案内方法は、郵送・FAX・メール・お電話などご希望の方法でご連絡いたします。 当組合から費用案内(納入通知書)が届きましたら、銀行窓口・銀行 ATM などから指定の銀行口座にお振り込み下さい。

お振込の確認が取れましたら、労働局へ加入申請をいたします。

建設業の労災の適用範囲

建設現場で働く労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となりますが、事業主(個人事業主・取締役)
一人親方については労災保険の特別加入をしていないと労災事故がおきても対象となりません。

建設業では労働基準法87条により下請け業者の労働者の労働災害の 補償は元請業者が負うことと定められております。元請会社の労災が使えるのは ○印の労働者だけです。×印の一人親方、事業者は特別加入することで労災保険の 適用を受けることができます。一人親方は法人であっても可。中小事業主には役員や家族従業者も含みます。

労災の特別加入制度とは?
労災保険は、本来労働者の負傷、傷病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。 つまり、通常対象にならない事業主や役員の方も労災に入ることが可能になります。

特別加入ができる事業所
特別加入ができるのは労働保険事務組合に委託する事業所のみとなっております。 つまり、労働保険事務組合に委託することが必須条件となります。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。 双葉労務管理研究会は厚生労働省より労働保険事務組合として認可されています。

  • ≪事務組合委託のメリット≫
  • 事務委託による管理コスト軽減
  • 保険料の分割納付が可能
  • 特別加入に加入できる

特別加入の種類

〇中小事業主の方の特別加入
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、下記の3つの要件をすべて満たすことが必要です。もちろん労働保険事務組合に加入することが必須条件です。

  • 1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること(年間100日以上労働者を使用)
  • 2)労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること
  • 3)中小事業主を含めて、当該事業場の業務に従事する家族従事者など労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと

補償の範囲

  • 現場労災として加入する場合
    使用する労働者の所定労働時間内、時間外であっても労働者と一緒に行われる、申請の業務内容に記載された業務。(事業主としてのみ行われる業務を除きます。たとえば株主総会出席など)元請工事、下請工事を問いません。
  • 事務所労災として加入する場合
    ●建設業の事務部門(設計等も含む)労働者の業務中の事故
    ●普段は現場に出ている方の事務処理中や資材置場での事故
  • 通勤災害について
    通勤災害については一般の労働者と同様に取り扱われます。
  • 〇一人親方の特別加入
    一人親方の特別加入については一人親方労災特別加入のページへ
保険給付
特別加入に加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。
詳細については、厚生労働省が「労災保険給付の概要」リーフレットを発行していますので、こちらをダウンロードしてご確認ください。